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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第三十条 (利益を代表する者の指名)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(利益を代表する者の指名)

第三十条

厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚生年金保険(石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。)ごとに、被保険者(石炭鉱業年金基金法第十六条第一項に規定する坑内員及び同法第十八条第一項に規定する坑外員を含む。第三十九条第二項において同じ。)の利益を代表する者及び事業主(船員保険にあつては、船舶所有者)の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとする。

2厚生労働大臣は、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者四名を指名するものとする。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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