(準用規定)
第四十四条
第三条の二、第五条の二から第七条まで、第九条の二、第十条の二、第十条の三、第十一条の二から第十三条まで、第十五条、第十六条の二及び第十七条の規定は、再審査請求又は審査請求の手続に、第十七条の二の規定は、この節の規定に基づいて審査会がした処分に準用する。この場合において、これらの規定(第十条の二、第十五条第三項及び第十七条の二を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求又は審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。