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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第四十四条 (準用規定)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(準用規定)

第四十四条

第三条の二第五条の二から第七条まで、第九条の二第十条の二第十条の三第十一条の二から第十三条まで、第十五条第十六条の二及び第十七条の規定は、再審査請求又は審査請求の手続に、第十七条の二の規定は、この節の規定に基づいて審査会がした処分に準用する。この場合において、これらの規定(第十条の二第十五条第三項及び第十七条の二を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求又は審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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