(決定及び裁決の更正)
第十一条
法第十七条(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による決定又は裁決の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
2文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事件の表示
- 二申立ての趣旨及び理由
- 三申立ての年月日
- 四申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
3口頭で第一項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。
4審査官又は審査会は、決定又は裁決を更正したときは、法第十五条第四項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により決定書又は裁決書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書又は裁決書の謄本を送付しなければならない。