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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第十一条 (決定及び裁決の更正)

昭和二十八年政令第百九十号政令
(決定及び裁決の更正)

第十一条

第十七条(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による決定又は裁決の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。

2文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 申立ての趣旨及び理由
  3. 申立ての年月日
  4. 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所

3口頭で第一項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。

4審査官又は審査会は、決定又は裁決を更正したときは、法第十五条第四項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により決定書又は裁決書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書又は裁決書の謄本を送付しなければならない。

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