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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第九条の二 (審査請求の手続の計画的進行)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(審査請求の手続の計画的進行)

第九条の二

審査請求人及び前条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人並びに審査官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審査請求の手続において、相互に協力するとともに、審査請求の手続の計画的な進行を図らなければならない。

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