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社会保険審査官及び社会保険審査会法
昭和二十八年法律第二百六号
法律
· 条文 86 件 ·
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条文一覧
第一条
(設置)
第二条
(任命)
第三条
(管轄審査官)
第三条の二
(標準審理期間)
第四条
(審査請求期間)
第五条
(審査請求の方式)
第五条の二
(代理人による審査請求)
第六条
(却下)
第七条
(補正)
第八条
(移送)
第九条
(保険者に対する通知等)
第九条の二
(審査請求の手続の計画的進行)
第九条の三
(口頭による意見の陳述)
第十条
(原処分の執行の停止等)
第十条の二
(手続の併合又は分離)
第十条の三
(文書その他の物件の提出)
第十一条
(審理のための処分)
第十一条の二
(特定審査請求手続の計画的遂行)
第十一条の三
(審査請求人等による文書その他の物件の閲覧等)
第十二条
(手続の受継)
第十二条の二
(審査請求の取下げ)
第十三条
(本案の決定)
第十四条
(決定の方式)
第十五条
(決定の効力発生)
第十六条
(決定の拘束力)
第十六条の二
(文書その他の物件の返還)
第十七条
(決定の変更等)
第十七条の二
(審査請求の制限)
第十八条
(政令委任)
第十九条
(設置)
第二十条
(職権の行使)
第二十一条
(組織)
第二十二条
(委員長及び委員の任命)
第二十三条
(任期)
第二十四条
(身分保障)
第二十五条
(罷免)
第二十六条
(委員長)
第二十七条
(合議体)
第二十七条の二
第二十七条の三
第二十七条の四
(委員会議)
第二十八条
(給与)
第二十九条
(特定行為の禁止)
第三十条
(利益を代表する者の指名)
第三十一条
第三十二条
(再審査請求期間等)
第三十三条
(保険者等に対する通知)
第三十四条
(参加)
第三十五条
(原処分の執行の停止等)
第三十六条
(審理の期日及び場所)
第三十七条
(審理の公開)
第三十八条
(審理の指揮)
第三十九条
(意見の陳述等)
第四十条
(審理のための処分)
第四十一条
(調書)
第四十二条
(合議)
第四十三条
(裁決の方式)
第四十四条
(準用規定)
第四十五条
(政令委任)
第四十五条の二
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二百五十二条
第七十三条
(罰則に関する経過措置)
第七十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
(罰則に関する経過措置)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第五十一条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条
(政令への委任)
第百二十二条
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十五条
(政令への委任)