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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第五条の二 (代理人による審査請求)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(代理人による審査請求)

第五条の二

審査請求は、代理人によつてすることができる。

2代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

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