(移送) 第八条 審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。2事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗