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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第四条 (移送の通知)
昭和二十八年政令第百九十号
政令
(移送の通知)
第四条
法
第八条第一項
の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
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この条文が参照している条文
社会保険審査官及び社会保険審査会法 第8条
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