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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第五条 (保険者に対する通知等)

昭和二十八年政令第百九十号政令
(保険者に対する通知等)

第五条

第九条第一項又は第三十三条の規定による通知は、第二条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

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(社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十五年改正法附則第百二十二条第一項及び第三項の審査請求及び再審査請求に関する第十九条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(以下「改正後審査会令」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「石炭鉱業年金基金法」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第三号において「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この号及び第三号において「存続厚生年金基金」という。)の加入員若しくは加入員であつた者、石炭鉱業年金基金法」と、「、坑内員」とあるのは「、存続厚生年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿、坑内員」と、同項第三号中「(石炭鉱業年金基金」とあるのは「(存続厚生年金基金及び平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この号において「存続連合会」という。)(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定により処分を行った場合に限る。以下この号において同じ。)、石炭鉱業年金基金」と、「、石炭鉱業年金基金」とあるのは「、存続厚生年金基金若しくは存続連合会、石炭鉱業年金基金」とする。

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