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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第三十三条 (保険者等に対する通知)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(保険者等に対する通知)

第三十三条

審査会は、再審査請求又は審査請求がされたときは、第四十四条において読み替えて準用する第六条又は第七条第二項本文の規定により当該再審査請求又は審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者に通知しなければならない。

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