(原処分の執行の停止等の通知) 第六条 法第十条第五項又は第三十五条第四項の規定による通知は、原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗