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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十条 (原処分の執行の停止等)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(原処分の執行の停止等)

第十条

審査請求は、原処分の執行を停止しない。但し、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。

2審査官は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。

3第一項の執行の停止は、審査請求があつた日から二月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があつたものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。

4執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う。

5審査官は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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