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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第九条 (保険者に対する通知等)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(保険者に対する通知等)

第九条

審査官は、審査請求がされたときは、第六条又は第七条第二項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者(石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)又は健康保険法若しくは船員保険法の規定により健康保険若しくは船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)及びその他の利害関係人に通知しなければならない。

2前項の通知を受けた者は、審査官に対し、事件につき意見を述べることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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