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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第九条 (手続の受継)

昭和二十八年政令第百九十号政令
(手続の受継)

第九条

第十二条(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により審査請求又は再審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 受継の理由
  3. 受継の年月日
  4. 承継人の氏名及び住所又は居所

2前項の場合には、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

3審査官又は審査会は、審査請求又は再審査請求の手続が受け継がれたときは、法第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は相手方たる当事者及び法第三十四条の規定により参加した当事者にその旨を通知しなければならない。

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