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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第九条の二 (審査請求又は再審査請求の取下げ)

昭和二十八年政令第百九十号政令
(審査請求又は再審査請求の取下げ)

第九条の二

第十二条の二(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により審査請求又は再審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 取下げの年月日
  3. 審査請求人又は再審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、審査請求人又は再審査請求人の名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
  4. 代理人によつて審査請求又は再審査請求を取り下げる場合においては、代理人の氏名及び住所又は居所

2代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添付しなければならない。

3前条第三項の規定は、審査請求又は再審査請求が取り下げられた場合に準用する。

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