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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十二条の二 (審査請求の取下げ)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(審査請求の取下げ)

第十二条の二

審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

2審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

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