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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十三条 (本案の決定)
昭和二十八年法律第二百六号
法律
(本案の決定)
第十三条
審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。
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