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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十四条 (決定の方式)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(決定の方式)

第十四条

決定は、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印した決定書によりしなければならない。

  1. 主文
  2. 事案の概要
  3. 審査請求人及び第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の主張の要旨
  4. 理由

2決定書には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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