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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第六条の二 (手続の併合又は分離)

昭和二十八年政令第百九十号政令
(手続の併合又は分離)

第六条の二

審査官又は社会保険審査会(以下「審査会」という。)は、法第十条の二(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により、審査請求又は再審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人又は再審査請求人及び法第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は当事者にその旨を通知しなければならない。

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