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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十六条 (決定の拘束力)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(決定の拘束力)

第十六条

決定は、第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。

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