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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十六条 (決定の拘束力)
昭和二十八年法律第二百六号
法律
(決定の拘束力)
第十六条
決定は、
第九条第一項
の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。
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第9条
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