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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十六条の二 (文書その他の物件の返還)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(文書その他の物件の返還)

第十六条の二

審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

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