(文書その他の物件の提出)
第十条の三
審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。
2原処分をした保険者は、当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができる。
3前二項の場合において、審査官が、文書その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。
2原処分をした保険者は、当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができる。
3前二項の場合において、審査官が、文書その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。