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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第十一条の二 (特定審査請求手続の計画的遂行)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(特定審査請求手続の計画的遂行)

第十一条の二

審査官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第九条の三、第十条の三並びに前条第一項及び第四項に定める審請求の手続(以下この条において「特定審査請求手続」という。)を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を招集し、あらかじめ、特定審査請求手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

2審査官は、審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審査官及び審査請求人又は同項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。

3審査官は、前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、特定審査請求手続の期日及び場所を決定し、これらを審査請求人及び第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人に通知するものとする。

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