(通話者等の確認) 第八条 審査官又は審査会は、法第十一条の二第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗