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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第八条の二 (交付の求め)

昭和二十八年政令第百九十号政令
(交付の求め)

第八条の二

第十一条の三第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 交付に係る法第十一条の三第一項に規定する文書(以下「対象文書」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
  2. 対象文書又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
  3. 対象文書又は対象電磁的記録について第八条の六に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨

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