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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第四十六条

昭和二十八年法律第二百六号法律

第四十六条

第十一条第一項第四号若しくは第二項又は第四十条第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の当事者は、この限りでない。

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