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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第四十五条の二

昭和二十八年法律第二百六号法律

第四十五条の二

第二十九条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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