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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十九条 (特定行為の禁止)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(特定行為の禁止)

第二十九条

委員長及び委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

  1. 国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。
  2. 厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。
  3. 営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

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