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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第四十七条

昭和二十八年法律第二百六号法律

第四十七条

左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の当事者は、この限りでない。

  1. 第十一条第一項第一号若しくは第二項又は第四十条第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、又は虚偽の陳述若しくは報告をした者
  2. 第十一条第一項第二号又は第四十条第一項第二号の規定による物件の所有者、所持者又は保管者に対する処分に違反して物件を提出しない者
  3. 第十一条第一項第三号又は第四十条第一項第三号の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者

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