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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第一条の二 (国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求への適用)

昭和二十八年政令第百九十号政令
(国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求への適用)

第一条の二

国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求について法第三条第四条及び第九条の規定を適用する場合においては、法第三条第一項第二号中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」と、法第四条第一項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員(国民年金基金連合会に係るものに限る。以下同じ。)」と、同条第二項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員」と、法第九条第一項中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」とする。

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