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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第二条 (審査請求又は再審査請求の方式)

昭和二十八年政令第百九十号政令
(審査請求又は再審査請求の方式)

第二条

文書で被保険者の資格、国民年金基金の加入員の資格若しくは国民年金基金連合会の会員の資格(以下「被保険者の資格等」という。)、標準報酬若しくは標準給与(以下「標準報酬等」という。)又は保険給付(国民年金の給付並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金(同法第二条(同法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する保険給付遅延特別加算金をいう。)及び給付遅延特別加算金(同法第三条(同項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する給付遅延特別加算金をいう。)を含む。以下同じ。)、年金たる給付若しくは一時金たる給付(以下「保険給付等」という。)に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 被保険者若しくは被保険者であつた者、石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員(以下「坑内員」という。)若しくは坑内員であつた者若しくは同法第十八条第一項に規定する坑外員(以下「坑外員」という。)若しくは坑外員であつた者、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者又は同法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者(確認又は裁定を受けようとする者を含むものとし、以下単に「被保険者等」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十二項に規定する被保険者等記号・番号、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第十一項に規定する被保険者等記号・番号、日雇特例被保険者手帳若しくは日雇特例被保険者に関する台帳、坑内員若しくは坑内員であつた者若しくは坑外員若しくは坑外員であつた者に関する原簿若しくは国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿の記号及び番号又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(障害基礎年金、遺族基礎年金又は老齢福祉年金に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、国民年金証書の記号及び番号)
  2. 一の二
    国民年金基金連合会の会員の資格に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、当該国民年金基金連合会の会員となるべき当該国民年金基金の名称及び所在地
  3. 被保険者等の死亡に係る保険給付等に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、保険給付等を受けるべき者(保険給付等を受けようとする者を含む。)の氏名、住所又は居所、生年月日及びその死亡者との関係
  4. 原処分をした保険者(石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金及び国民年金基金連合会、日本年金機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)並びに健康保険法又は船員保険法の規定により健康保険又は船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)が全国健康保険協会、健康保険組合、石炭鉱業年金基金、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会又は日本年金機構(以下「健康保険組合等」という。)である場合においては、その健康保険組合等の名称及び所在地、その他の場合においては、原処分をした保険者の機関
  5. 再審査請求をする場合においては、審査請求についての決定をした審査官の氏名
  6. 原処分があつたことを知つた年月日(再審査請求をする場合においては、審査官の決定書の謄本が送付された年月日又は審査官に対して審査請求をした年月日)
  7. 審査請求又は再審査請求の趣旨及び理由
  8. 審査請求又は再審査請求の年月日
  9. 審査請求人又は再審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、審査請求人又は再審査請求人の名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
  10. 代理人によつて審査請求又は再審査請求をする場合においては、代理人の氏名及び住所又は居所
  11. 原処分をした保険者の教示の有無及びその内容
  12. 十一
    第四条第一項の期間又は法第三十二条第一項若しくは第二項の期間の経過後に審査請求又は再審査請求をする場合においては、法第四条第一項ただし書(法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する正当な事由

2文書で保険料、掛金その他の徴収金の賦課若しくは徴収又は滞納の処分に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 原処分をした保険者その他の者の名称及び所在地
  3. 前項第四号から第九号まで及び第十一号に掲げる事項
  4. 原処分をした保険者その他の者の教示の有無及びその内容

3前二項の審査請求書又は再審査請求書には、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ添付しなければならない。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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