第八十三条
平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下この条において「改正前厚生年金特例法」という。)第四条から第六条まで、第十条並びに第十四条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条から第十条まで並びに第十四条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3平成二十五年改正法附則第百四十一条第四項の規定により平成二十五年改正法附則第百二十二条第四項の規定により読み替えられた平成二十五年改正法第百二十一条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。以下「改正後審査会法」という。)の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた改正後審査会法第十九条中「平成二十五年改正法附則第八十四条において準用する場合」とあるのは、「平成二十五年改正法附則第八十四条において準用する場合(平成二十五年改正法附則第百四十一条第四項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
4平成二十五年改正法附則第百四十一条第六項の規定により同条第五項において準用する厚生年金保険法第九十条第一項及び第九十一条第一項の規定による審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う社会保険審査官又は社会保険審査会について平成二十五年改正法附則第百二十二条第二項の規定により読み替えられた社会保険審査官及び社会保険審査会法第三条第一項第二号、平成二十五年改正法附則第百二十二条第四項の規定により読み替えられた改正後審査会法第三十二条第五項及び整備政令附則第五条の規定により読み替えられた整備政令第十九条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第二条第一項第三号の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により存続連合会が行う標準給与(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第一項に規定する標準給与をいう。)の改定又は決定は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定により存続厚生年金基金が行う標準給与の改定又は決定の例による。