第三条
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2存続厚生年金基金については、廃止前厚生年金基金令第一条から第二十四条の二まで、第二十四条の三(第一号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第五十八条において準用する場合を含む。)、第二十五条から第二十九条まで、第三十条第一項(廃止前厚生年金基金令第三十一条第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項、第三十一条から第三十五条まで、第三十六条から第四十一条の三の三まで、第四十一条の三の四(廃止前厚生年金基金令第四十一条の七において準用する場合を含む。)、第四十一条の三の五、第四十一条の四、第四十一条の五(第三号を除く。)、第四十一条の六、第四十二条から第四十八条まで、第五十五条の二第一項(第一号に係る部分に限り、同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三、第五十五条の四第一項及び第二項、第五十六条から第六十条まで、第六十条の二(第五項を除く。)、第六十条の三、第六十二条、第六十三条並びに附則第二条、第五条、第七条及び第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3存続厚生年金基金については、改正前確定給付企業年金法施行令第一条第二項、第二条第二号から第四号まで、第七十三条(第七項及び第九項を除く。)、第七十四条の二から第八十八条まで、第八十八条の三、第九十三条及び附則第二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4存続厚生年金基金については、改正前確定拠出年金法施行令第十一条、第二十一条第一項、第二十二条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5存続厚生年金基金について厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同法第百条の二第五項中「健康保険組合若しくは」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金、健康保険組合若しくは」とする。
6存続厚生年金基金について確定給付企業年金法施行令第五十四条の五第一項の規定を適用する場合においては、同項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、当該給付の額の算定の基礎としないこととされた加入者に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令第一条第二項の規定の適用については、当該基金を同項の一の確定給付企業年金に含めないものとする」とする。
7存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行令の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。