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厚生年金保険法 第三十六条 (年金の支給期間及び支払期月)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(年金の支給期間及び支払期月)

第三十六条

年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。

2年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

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(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十六条の規定の適用については、なお従前の例による。

2施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十六条の規定の適用については、同条第八項中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」と、「第六十一条の二第一項の賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。

(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項及び第四項(同条第六項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」とする。

2第十五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」とする。

(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)

施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所の事業主(当該事業主が中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第一項に規定する中小企業者である場合に限る。以下この条において同じ。)がその雇用する解散基金加入員(解散した厚生年金基金がその解散した日において老齢年金給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)を中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者として同条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合には、附則第三十四条第四項の規定により当該退職金共済契約の被共済者となった解散基金加入員に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)のうち被共済者持分額(当該残余財産のうち、当該被共済者となった解散基金加入員の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の額の交付を独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)に申し出ることができる。この場合において、同項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(附則第三十六条第一項の規定による申出に従い交付されたものを除く。)」とする。

2機構が前項の規定による申出に従い残余財産のうち被共済者持分額の範囲内の額の交付を受けた場合において、当該交付された額(以下この条において「交付額」という。)のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数(掛金の納付があった月数をいう。次項において同じ。)に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者が存続厚生年金基金の加入員であった期間の月数を超えることができない。

3交付額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業退職金共済法第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 十一月以下当該交付のあった日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該交付のあった日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。)
  2. 十二月以上中小企業退職金共済法第十条第二項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額

4前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、中小企業退職金共済法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

5第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付された退職金共済契約の被共済者については、当該事業主は、中小企業退職金共済法第二十七条第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。

6第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付されたときは、当該事業主は、その旨を当該交付額に係る被共済者となった当該解散基金加入員に通知しなければならない。

7第一項の規定は、施行日以後に解散した存続厚生年金基金の設立事業所の事業主がその雇用する解散基金加入員を被共済者とする退職金共済契約を当該解散する前から引き続き締結している場合について準用する。この場合において、同項中「被共済者となった」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8前項において準用する第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付された退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業退職金共済法の規定にかかわらず、同項の規定による交付額の交付がなかったものとみなして同法の規定により算定した退職金額に、当該交付のあった日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該交付額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該交付のあった日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該交付額)を加算した額とする。

9第七項において準用する第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付された退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、中小企業退職金共済法の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

10第六項の規定は、第七項の場合について準用する。この場合において、第六項中「被共済者となった」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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