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地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の十二の三 (財政調整拠出金の拠出)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(財政調整拠出金の拠出)

第十一条の十二の三

地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、令第三十条の六第一項に規定する地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を厚生年金保険法第三十六条第三項に規定する支払期月に拠出することとする。

2前項の規定は、法第百十六条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出について準用する。この場合において、前項中「令第三十条の六第一項」とあるのは「令第三十条の六第四項により読み替えられた同条第一項」と、「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「厚生年金保険法第三十六条第三項に規定する支払期月」とあるのは「国家公務員共済組合法第七十五条の二第四項に規定する支給期月」と読み替えるものとする。

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