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地方公務員等共済組合法施行規則 第四条の五 (地方の組合の経過的長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(地方の組合の経過的長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)

第四条の五

第十一条の十二の三第一項の規定は、地方公務員共済組合連合会が、平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項の規定に基づく拠出金を国家公務員共済組合連合会に拠出する場合について準用する。

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