(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)
第四条の六
第十一条の二十及び第十一条の二十一の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金について準用する。
第十一条の二十及び第十一条の二十一の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金について準用する。