(法第百十二条の十五第一項に規定する総務省令で定める事項)
第十一条の二十一
法第百十二条の十五第一項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の額
- 二当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の構成割合
- 三当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の運用収入の額
- 四法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
- 五退職等年金給付組合積立金等の運用利回り
- 六退職等年金給付組合積立金等の運用に関するリスク管理の状況
- 七運用手法別の運用の状況(管理運用機関が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
- 八管理運用機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
- 九管理運用機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
- 十その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関する重要事項