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地方公務員等共済組合法 第百十二条の十五 (退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況に関する業務概況書)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況に関する業務概況書)

第百十二条の十五

地方公務員共済組合連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の総務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

2総務大臣は、前項の規定による業務概況書の提出を受けたときは、当該業務概況書を内閣総理大臣及び文部科学大臣に送付するものとする。

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