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地方公務員等共済組合法 第百十二条の十六 (政令への委任)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(政令への委任)

第百十二条の十六

この節に定めるもののほか、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。

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