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地方公務員等共済組合法施行令
昭和三十七年政令第三百五十二号
政令
· 条文 194 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(職員)
第三条
(被扶養者)
第四条
(遺族)
第五条
(報酬)
第五条の二
(期末手当等)
第六条
(都市職員共済組合の設立)
第七条
(一部事務組合等の職員を組合員とする組合)
第七条の二
(地方独立行政法人の職員を組合員とする組合)
第八条
(定款の変更)
第九条
(組合会の議員の定数の特例)
第十条
(招集及び会期)
第十一条
(定足数)
第十二条
(表決)
第十三条
(代理)
第十四条
(会議録)
第十五条
(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立て)
第十六条
(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用)
第十六条の二
(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)
第十六条の三
(資金の運用に関する契約)
第十七条
(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金以外の資金の運用計画)
第十七条の二
(構成組合に行わせることができる業務)
第十七条の三
(構成組合に業務の一部を行わせる場合の技術的読替え)
第十八条
(災害給付積立金の払込み)
第十九条
(災害給付に要する資金の交付)
第二十条
(準用規定)
第二十一条
(厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の払込み)
第二十一条の二
(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに退職等年金給付に要する資金の交付)
第二十一条の三
(準用規定)
第二十一条の四
(退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)
第二十二条
(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)
第二十二条の二
(退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例)
第二十三条
(支払未済の給付を受けるべき者の順位)
第二十三条の二
(附加給付)
第二十三条の三
(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)
第二十三条の三の二
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第二十三条の三の三
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第二十三条の三の四
(高額療養費算定基準額)
第二十三条の三の五
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第二十三条の三の六
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第二十三条の三の七
(介護合算算定基準額)
第二十三条の三の八
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第二十三条の四
(出産費及び家族出産費の額)
第二十三条の五
(埋葬料及び家族埋葬料の額)
第二十三条の五の二
(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
第二十三条の六
(傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)
第二十四条
(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
第二十四条の二
(長期給付の適用範囲の特例)
第二十五条
(付与率を定める際に勘案する事情)
第二十五条の二
(基準利率を定める際に勘案する事情)
第二十五条の三
(受給権者の申出による支給停止を撤回した場合における終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)
第二十五条の四
(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)
第二十五条の五
(有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)
第二十五条の六
(終身年金現価率を定める際に勘案する事情)
第二十五条の七
(有期年金現価率を定める際に勘案する事情)
第二十五条の八
(整理退職の場合の一時金に相当する一時金等)
第二十五条の九
(遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等)
第二十五条の十
(支給の繰下げの申出があつた場合における法第八十七条等の規定の適用)
第二十五条の十の二
(公務障害年金算定基礎額の特例)
第二十五条の十一
(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付)
第二十五条の十二
(公務障害年金の併給の調整)
第二十六条
(掛金等を納付しない場合の給付の制限)
第二十七条
(刑に処せられた場合等の給付の制限)
第二十七条の二
(基本指針)
第二十七条の三
(運用職員の範囲)
第二十八条
(給付に要する費用等の算定方法)
第二十八条の二
(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定方法)
第二十九条
(育児休業手当金等に要する費用の公的負担)
第二十九条の二
(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第二十九条の三
(地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額)
第二十九条の四
(出産育児交付金)
第二十九条の五
(出産育児交付金に関する技術的読替え)
第二十九条の六
(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
第三十条
(掛金等の払込期限)
第三十条の二
(徴収の嘱託)
第三十条の二の二
(市町村連合会への負担金の払込み)
第三十条の三
(地方の調整対象費用の額)
第三十条の四
(地方の厚生年金保険給付等に係る収入)
第三十条の五
(地方の厚生年金保険給付等に係る支出)
第三十条の六
(国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出)
第三十一条
(審査会の委員に対する手当)
第三十二条
(審査会の委員及び関係人に対する旅費)
第三十三条
(審査会の書記)
第三十九条
(継続長期組合員に係る公庫等の範囲)
第四十条
(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例に係る取扱い)
第四十条の二
(組合役職員等の取扱い)
第四十一条
(組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第四十一条の二
(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)
第四十二条
(国の職員の取扱い)
第四十三条
第四十三条の二
(国の職員に係る育児休業手当金等に要する費用の公的負担)
第四十四条
(国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第四十四条の二
(国が負担すべき組合の事務に要する費用の額)
第四十四条の三
(組合員が国の組合の組合員となつた場合の取扱い)
第四十四条の四
第四十五条
(国の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)
第四十六条
(任意継続組合員となるための申出等の手続)
第四十六条の二
(任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)
第四十七条
(任意継続組合員に係る費用の負担の特例)
第四十八条
(任意継続掛金)
第四十九条
(任意継続掛金の払込み)
第四十九条の二
(任意継続掛金の前納)
第四十九条の三
第四十九条の四
(前納の際の控除額)
第四十九条の五
(前納された任意継続掛金の充当)
第四十九条の六
(前納された任意継続掛金の還付)
第五十条
(任意継続組合員に係る短期給付の特例)
第五十条の二
第五十一条
(任意継続組合員に係る審査請求等)
第五十二条
(主務省令への委任)
第五十三条
(団体組合員に係る長期給付等の取扱い)
第六十五条
(地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分)
第六十六条
(資料の提供)
第六十七条
(都道府県知事が行う事務等)
第六十八条
(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)
第三十条の二の三
(市町村連合会が行う育児休業手当金等に要する資金の交付の事業)
第三十条の二の四
(市町村連合会が行うその他の共同事業)
第三十条の二の五
(市町村連合会が行う共同事業に要する拠出金等)
第三十条の二の六
(市町村連合会の総会の議員の定数の特例の適用期間)
第三十条の二の六の二
(特例退職組合員の標準報酬の日額)
第三十条の二の七
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
第三十条の二の八
(特例退職掛金)
第三十条の二の九
(特例退職掛金の払込み)
第三十条の二の十
(特例退職掛金の前納)
第三十条の二の十一
(特例退職組合員に係る短期給付の特例)
第三十条の二の十二
第三十条の二の十三
(特例退職組合員に係る審査請求等)
第三十条の二の十四
(主務省令への委任)
第三十四条
第三十五条
第三十五条の二
(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)
第三十六条
(短期給付に要する費用の負担割合の特例)
第三十七条
(解散健康保険組合又は存続健康保険組合の権利義務を承継した組合の短期給付に要する費用の負担割合の特例)
第三十七条の二
(介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置)
第三十七条の三
第三十八条
(支出費按分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例)
第五十二条の二
(旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置)
第五十二条の五
(市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)
第五十二条の五の二
(厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
第五十二条の六
(病床転換支援金等の経過措置)
第五十三条の二
(恩給に関する法令の改正に伴う退職年金条例の改正基準)
第五十三条の三
第五十三条の三の二
(沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等)
第五十三条の四
(恩給組合条例による年金条例職員期間に加えられる期間を有する者)
第五十三条の五
(外国特殊法人職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の六
(外国特殊機関職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の七
(救護員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の八
(外国政府職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の八の二
第五十三条の八の三
(奄美の市町村職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の八の四
(準年金条例職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の八の五
(代用教員等期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の八の六
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)
第五十三条の九
(加算年その他の期間の取扱い)
第五十三条の十
第五十三条の十の二
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)
第五十三条の十一
(恩給組合条例の規定による退隠料等の年額の改定に関する特例)
第五十三条の十二
第五十三条の十二の二
(旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定に関する特例)
第五十三条の十三
(除算されていた実在職年の組合員期間への算入に伴う措置)
第五十三条の十三の二
(施行法第七条第一項第三号の政令で定める要件)
第五十三条の十四
(職員に準ずる者)
第五十三条の十四の二
(施行法第七条第一項第四号の外国政府等に勤務していた者等)
第五十三条の十四の三
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する更新組合員であつた者等の特例)
第五十三条の十四の四
(施行法第十条第一項第四号の外国政府等に勤務していた者等)
第五十三条の十四の五
(特定事務従事者に係る取扱い)
第五十三条の十四の六
(特定事務従事地方公務員に係る取扱い)
第五十三条の十五
(退職共済年金の受給資格の特例)
第六十四条
(国の長期組合員であつた者の取扱い)
第六十九条
第七十条
(恩給等の裁定者等の証明等)
第七十一条
(外国政府等に勤務していた者等)
第七十一条の二
(地方鉄道会社の範囲)
第七十一条の三
(旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)
第七十二条
(国の組合職員又は国の連合会役職員であつた者の取扱い)
第七十二条の二
(沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付に関する経過措置)
第七十二条の三
第七十二条の四
第七十二条の五
第七十二条の七
第七十二条の八
(団体職員の年金制度施行前の団体職員であつた期間の取扱いの特例)
第七十二条の九
(沖縄の団体共済組合の組合員であつた者の取扱い)
第七十三条
(経過措置に伴う追加費用等の負担)
第七十四条
(機構等の共済負担金)
第七十五条
(団体更新組合員に係る経過措置に伴う追加費用の負担)
第一条の二
(退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)
第七条の三
(平成二十七年度における従前額改定率の改定の特例)
第八条の二
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第二条の二
(令和八年度における年金額の改定)