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地方公務員等共済組合法施行令 第二十一条 (厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の払込み)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の払込み)

第二十一条

組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この節において同じ。)は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金のうちから、当該事業年度中における厚生年金保険給付組合積立金の増加見込額に百分の三十を乗じて得た金額に相当するものを地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。

2組合は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、法第百十三条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の見込額の百分の五に相当する金額を地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(管理組合の資産の運用)

管理組合の資産は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に運用しなければならない。

  1. 第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる方法
  2. 市町村職員共済組合に対する貸付け

2前項第一号の規定により取得した第十六条第一項第四号に掲げる有価証券は、同条第二項に掲げるものに運用することができる。

3管理組合は、その資産を第一項第一号の規定により第十六条第一項第三号に掲げる信託のうち運用方法を特定するものの取得に運用しようとする場合にはあらかじめ自治大臣の承認を、その資産を第一項第一号の規定により同条第一項第四号に規定する有価証券のうち国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券以外のものの取得に運用しようとする場合又は第一項第一号の規定により取得した同条第一項第四号に掲げる有価証券を前項の規定により同条第二項第二号に掲げる預託に運用しようとする場合にはあらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。

施行日前の出産に係る地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。

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