第二十条
第十条、第十一条各号列記以外の部分及び第十二条から第十四条までの規定は市町村連合会の総会について、第十五条の規定は市町村連合会の厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立てについて、第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十六条の二並びに第十六条の三の規定は市町村連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条、第十一条各号列記以外の部分及び第十二条から第十四条までの規定は市町村連合会の総会について、第十五条の規定は市町村連合会の厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立てについて、第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十六条の二並びに第十六条の三の規定は市町村連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
管理組合に出納主任を置く。
2出納主任は、管理組合の職員のうちから管理組合の管理者(以下「管理者」という。)が命ずる。
3出納主任は、管理者の命を受けて管理組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
4出納主任に事故があるとき、又は出納主任が欠けたときは、管理者があらかじめ指定した管理組合の職員がその職務を代理する。
旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
特定計算期間に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この項において「新地共済令」という。)第二十三条の三の七第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新地共済令第二十三条の三の六から第二十三条の三の八までの規定を適用する。
2前項の規定にかかわらず、特定計算期間において地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の八第一項の規定により同令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。