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地方公務員等共済組合法施行令 第十四条 (会議録)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(会議録)

第十四条

議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。

2会議録には、議長及び組合会において定めた二人以上の組合会の議員が署名しなければならない。

3理事長は、会議録を組合の事務所に備えつけて置かなければならない。

4組合員は、理事長に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、理事長は、正当な理由がないのに拒んではならない。

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(都市職員共済組合を設立する旨の申出)

二以上の市の職員をもつて都市職員共済組合を設けようとする場合の法附則第七条の規定による申出は、当該二以上の市の長が連名してしなければならない。

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