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地方公務員等共済組合法施行令 第十三条 (代理)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(代理)

第十三条

組合会の議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席したときは、前二条及び次条第一項の規定の適用については、当該議員は、招集に応じ、又は会議に出席したものとみなす。

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(都道府県知事を経由すべき事務に関する経過措置)
附則

市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る次に掲げる事項は、都道府県知事を経由してしなければならない。

  1. 法附則第六条第五項の規定又は法附則第八条第一項の規定によりその例によることとされる法附則第五条第五項若しくは第六条第五項の規定による定款、事業計画及び予算についての認可の申請
  2. 法の公布の際現に市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合が組織されている地方公共団体に係る法附則第二十九条第一項の申出
  3. 法附則第三十二条の規定による短期給付に要する費用の負担割合の特例についての認可の申請
(地方議会議員の退職年金に関する経過措置)
附則

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第五条の規定を適用する場合において、同条第一号に規定する施行日前の重複期間に一年未満の端数があるときは、当該期間と同条第二号に規定する施行日後の重複期間とを合算した期間(当該合算した期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)から同号に規定する施行日後の重複期間(当該期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)を除いた期間をもって同条第一号に規定する施行日前の重複期間とし、同条第二号に規定する施行日後の重複期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間をもって同号に規定する施行日後の重複期間とする。

地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号又は第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「令」という。)第二十三条の三の三第二項の高額療養費算定基準額は、令第二十三条の三の四第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。

  1. 療養の給付を受ける月又はその被扶養者が療養を受ける月が平成十八年九月から平成十九年八月までの場合における令第二十三条の三第二項又は第二十三条の三の二第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)
  2. 療養の給付を受ける月又はその被扶養者が療養を受ける月が平成十九年九月から平成二十年三月までの場合における令第二十三条の三第二項又は第二十三条の三の二第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

2特定収入組合員に係る令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額は、令第二十三条の三の四第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。

3特定収入組合員又はその被扶養者に係る令第二十三条の三の五第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「第二号イ又は第三号イ」とする。

施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

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