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地方公務員等共済組合法施行令 第十二条 (表決)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(表決)

第十二条

組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。

2定款の変更(第八条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、組合会の議員の定数の三分の二以上の多数で決する。

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(市町村職員共済組合設立委員の定数の特例)

法附則第六条第二項に規定する政令で定める市町村職員共済組合は、市町村職員共済組合でこれを組織する職員の属する市町村の数が百五十以上であるものとする。

(平成十五年四月から平成十六年十二月までの特例退職掛金の標準となるべき給料に関する経過措置)
附則

平成十五年四月から同年十二月までの健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第五十一条の規定による改正後の法附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金の標準となるべき給料(次項において「特例退職掛金の標準となるべき給料」という。)に関しては、同条第五項中「掛金の標準となつた期末手当等の額」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)」とする。

2平成十六年一月から同年十二月までの特例退職掛金の標準となるべき給料に関しては、健康保険法等の一部を改正する法律附則第五十一条の規定による改正後の法附則第十八条第五項中「前年に」とあるのは「前年一月から三月までに」と、「掛金の標準となつた期末手当等の額」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)及び同年四月から十二月までにおける当該組合員の掛金の標準となつた期末手当等の額」とする。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「新令」という。)第二十三条の三第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。

2新令第二十三条の三の二第二項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に出産し又は死亡した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十三条又は第六十五条若しくは第六十六条の規定による出産費若しくは家族出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料の額については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。

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