(旧組合の決算)
自治大臣、文部大臣及び警察庁長官(以下この条において「自治大臣等」という。)は、施行日から六十日以内に、施行日の前日現在で、旧組合について決算を行なわなければならない。この場合において、自治大臣等は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
2自治大臣等は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出し、その認定を受けた後、これを地方職員共済組合等の理事長に引き継がなければならない。
3地方職員共済組合等の理事長は、前項の規定により第一項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則平成十五年四月に払い込むべき第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)第十八条に規定する災害給付積立金に充てる払込金の額の算定に関しては、同条中「期末手当等(法第百十四条第三項及び第四項の規定により当該前三月の掛金の標準となつた期末手当等をいう。)」とあるのは、「期末手当等の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の法第百十五条の二第二項の規定により当該前三月の特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)をいう。)」とする。
2平成十五年度の法第百十四条第三項に規定する給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合(短期給付(法第四十四条に規定する短期給付をいう。)に係るもの及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金の納付に係るものに限る。)の算定に関しては、新施行令第二十八条第五項及び第六項中「期末手当等の総額」とあるのは、「期末手当等の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の法第百十五条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)をいう。)の総額」とする。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「新地共済令」という。)第二十三条の三の五第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による組合(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する組合をいう。)の認定は、施行日前においても、新地共済令の規定の例によりすることができる。