第十条
理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前五日までに、その旨を公告しなければならない。
2組合会の会期は、議長が定める。
理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前五日までに、その旨を公告しなければならない。
2組合会の会期は、議長が定める。
第十八条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五十五条の規定は、昭和四十年以後の年の所得による退職年金の支給の停止に係る調査について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止に係る調査については、なお従前の例による。
改正後の地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定は、昭和四十二年十月分以後の同項の規定に係る障害年金について適用し、同年九月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
平成十二年改正法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度から平成十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号(改正後の昭和六十年改正法附則第百六条において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第百五条第一項、附則第百七条第一項及び附則第百八条第二項第一号の規定並びに改正後の昭和六十一年経過措置政令第六十九条第一項及び第三項の規定による金額を算定する場合について準用する。
2平成十二年改正法附則第十条第一項(第二号を除く。)から第三項まで及び第五項(第二号を除く。)から第七項まで並びに第十一条第一項(第二号を除く。)、第三項、第五項(第二号を除く。)、第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十六年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号(昭和六十年改正法附則第百六条において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第百五条第一項、附則第百七条第一項及び附則第百八条第二項第一号の規定並びに昭和六十一年経過措置政令第六十九条第一項及び第三項の規定による金額を算定する場合について準用する。
平成十二年改正法附則第十一条第一項第二号の規定による金額を算定する場合及び前条第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条第一項中「附則別表第三」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号。次項において「平成十五年改正政令」という。)附則第十条の規定により読み替えられた附則別表第三」と、「新共済法第七十九条第一項」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。次項において「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第四項の規定により読み替えられた新共済法第七十九条第一項」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項中「附則別表第三の第一欄に掲げる者の」とあるのは「平成十五年改正政令附則第十条の規定により読み替えられた附則別表第三の第一欄に掲げる者の」と、「第九十九条の八」とあるのは「平成十五年改正政令附則第九条第三項の規定により読み替えられた新共済法第九十九条の八」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「であつた者が」とあるのは「であつた者が平成十五年改正政令附則第十条の規定により読み替えられた」と、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則別表第三中「千分の七・三〇八」とあるのは「千分の七・六九二」と、「千分の〇・三六五」とあるのは「千分の〇・三八五」と、「千分の〇・一八三」とあるのは「千分の〇・一九二」と、「千分の七・二〇五」とあるのは「千分の七・五八五」と、「千分の〇・四二四」とあるのは「千分の〇・四四六」と、「千分の〇・二一二」とあるのは「千分の〇・二二三」と、「千分の七・一〇三」とあるのは「千分の七・四七七」と、「千分の〇・四八二」とあるのは「千分の〇・五〇八」と、「千分の〇・二四二」とあるのは「千分の〇・二五四」と、「千分の七・〇〇一」とあるのは「千分の七・三六九」と、「千分の〇・五三四」とあるのは「千分の〇・五六二」と、「千分の〇・二七一」とあるのは「千分の〇・二八五」と、「千分の六・八九八」とあるのは「千分の七・二六二」と、「千分の〇・五八五」とあるのは「千分の〇・六一五」と、「千分の〇・二九二」とあるのは「千分の〇・三〇八」と、「千分の六・八〇四」とあるのは「千分の七・一六二」と、「千分の〇・六二八」とあるのは「千分の〇・六六二」と、「千分の〇・三一五」とあるのは「千分の〇・三三一」と、「千分の六・七〇二」とあるのは「千分の七・〇五四」と、「千分の〇・六七二」とあるのは「千分の〇・七〇八」と、「千分の〇・三三六」とあるのは「千分の〇・三五四」と、「千分の六・六〇六」とあるのは「千分の六・九五四」と、「千分の〇・七一六」とあるのは「千分の〇・七五四」と、「千分の〇・三五八」とあるのは「千分の〇・三七七」と、「千分の六・五一二」とあるのは「千分の六・八五四」と、「千分の〇・七五三」とあるのは「千分の〇・七九二」と、「千分の〇・三八〇」とあるのは「千分の〇・四〇〇」と、「千分の六・四二四」とあるのは「千分の六・七六二」と、「千分の〇・七九七」とあるのは「千分の〇・八三八」と、「千分の〇・四〇二」とあるのは「千分の〇・四二三」と、「千分の六・三二八」とあるのは「千分の六・六六二」と、「千分の〇・八二六」とあるのは「千分の〇・八六九」と、「千分の〇・四一七」とあるのは「千分の〇・四三八」と、「千分の六・二四一」とあるのは「千分の六・五六九」と、「千分の〇・八六二」とあるのは「千分の〇・九〇八」と、「千分の〇・四三二」とあるのは「千分の〇・四五四」と、「千分の六・一四六」とあるのは「千分の六・四六九」と、「千分の〇・八九二」とあるのは「千分の〇・九三八」と、「千分の〇・四四六」とあるのは「千分の〇・四六九」と、「千分の六・〇五八」とあるのは「千分の六・三七七」と、「千分の〇・九二八」とあるのは「千分の〇・九七七」と、「千分の〇・四六八」とあるのは「千分の〇・四九二」と、「千分の五・九七八」とあるのは「千分の六・二九二」と、「千分の〇・九五〇」とあるのは「千分の一・〇〇〇」と、「千分の〇・四七五」とあるのは「千分の〇・五〇〇」と、「千分の五・八九〇」とあるのは「千分の六・二〇〇」と、「千分の〇・九七九」とあるのは「千分の一・〇三一」と、「千分の〇・四九〇」とあるのは「千分の〇・五一五」と、「千分の五・八〇二」とあるのは「千分の六・一〇八」と、「千分の一・〇〇八」とあるのは「千分の一・〇六二」と、「千分の〇・五〇五」とあるのは「千分の〇・五三一」と、「千分の五・七二二」とあるのは「千分の六・〇二三」と、「千分の一・〇三一」とあるのは「千分の一・〇八五」と、「千分の〇・五一九」とあるのは「千分の〇・五四六」と、「千分の五・六四二」とあるのは「千分の五・九三八」と、「千分の一・〇五二」とあるのは「千分の一・一〇八」と、「千分の〇・五二六」とあるのは「千分の〇・五五四」と、「千分の五・五六二」とあるのは「千分の五・八五四」と、「千分の一・〇七五」とあるのは「千分の一・一三一」と、「千分の〇・五四一」とあるのは「千分の〇・五六九」とする。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。