第九条
法第九条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。
法第九条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。
附則第六条の規定は、施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法第七条第一項第三号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び旧令附則第五十三条の十四第三項の規定の適用を受けるものに限る。)を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき施行法第七条第一項第三号及び新令の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。
施行日の前日において現に四十四年改正法第四条の規定による改正前の施行法第五十七条第四項の規定の適用を受けた退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五年四月分から、これらの年金の額をこれらの規定を適用して算定した額に改定する。
昭和三十一年七月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の適用を受けた者については、旧公企体共済法に定める年金制度は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百六十一条の二第一項に規定する政令で定める年金制度とする。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
平成十二年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金の同項の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十九条の八の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十九条の八中「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項の規定」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第九十九条の八中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。