第八条
法第五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事務所の所在地の変更
- 二地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更
- 三その他主務大臣の指示に係る事項
法第五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
附則第五条第一項及び第三項の規定は、更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第七条第一項第三号(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに新令附則第五十三条の十四第二項及び第三項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
附則第六条の規定は、施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法第七条第一項第一号ニ(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び旧令附則第五十三条の十四第一項の規定の適用を受けるものに限る。)を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき施行法第七条第一項第一号ニ及び新令の規定並びに奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第三百十八号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。
前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定は、昭和四十四年十月分以後の同項の規定による障害年金について適用し、同年九月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
施行法第二条第一項第五十五号に規定する国の更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。以下「国の更新組合員等」という。)であつた組合員について四十四年改正法附則第八条第四項(同法附則第十条第七項において準用する場合を含む。)又は同法附則第十一条第四項の規定を適用する場合には、これらの規定中「施行法の施行の日」とあるのは、「昭和三十四年一月一日(国の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員であつた組合員については、同年十月一日)」とする。
2国の更新組合員等であつた組合員につき、四十四年改正法附則第八条及び第十条の規定を適用する場合には、その者が昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十二号)附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてした申出は、四十四年改正法附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてした申出とみなす。
平成十二年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項の規定により支給を停止する額及び昭和六十年改正法附則第四十八条第二項に規定する公務によらない障害年金の昭和六十年改正法附則第百十一条第二項の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第百十一条第一項及び第二項の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十九条の八の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となつた給料の額」とあるのは「掛金の標準となつた給料の額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第九十九条の八中「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第九十九条の八中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
平成十六年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「二分の一に相当する額」とあるのは、「三分の一に相当する額に総務大臣が定める額を加算した額」とする。
2平成十七年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額(平成十七年度にあつては、当該額に総務大臣が定める額を加算した額とする。)」とする。
3平成十八年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
4平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第六項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
平成二十八年六月三十日以前に退職した任意継続組合員の同年四月から平成二十九年三月までの標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る第十条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次項及び第三項において「新地共済令」という。)第四十六条の二の規定の適用については、同条第一号中「月額」とあるのは「月額(組合員期間、退職時の年齢、その他これらに準ずる事項につき総務大臣が定める要件を備える任意継続組合員については、当該標準報酬の月額からその額に総務大臣の定める割合の範囲内において組合の定款で定める割合を乗じて得た額を控除した額を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)」と、同条第二号中「前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日」とあるのは「平成二十七年十月一日」と、「平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)」とあるのは「平均額」とする。
2平成二十八年六月三十日以前に退職した任意継続組合員の平成二十九年四月以後の標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る新地共済令第四十六条の二の規定の適用については、同条第一号中「月額」とあるのは「月額(組合員期間、退職時の年齢、その他これらに準ずる事項につき総務大臣が定める要件を備える任意継続組合員については、当該標準報酬の月額からその額に総務大臣の定める割合の範囲内において組合の定款で定める割合を乗じて得た額を控除した額を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)」と、同条第二号中「平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)」とあるのは「平均額」とする。
3平成二十八年七月一日以後に退職した任意継続組合員の同月から平成二十九年三月までの標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る新地共済令第四十六条の二の規定の適用については、同条第二号中「前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日」とあるのは、「平成二十七年十月一日」とする。